05/02/2016
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藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー
◆子として最低限知っておきたい
「親の相続に関する心がまえ!」
(第180回)■「遺産は全て家政婦に!」争いのてん末は■
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1月25日のニュースで取り上げられた記事なので、既にご存知の方も多いと思いますが、相続関連ニュースとしてチェックしておきたい情報ですので、本日はこの情報を詳細解説致します。
■実録・家政婦は見た!■
「全遺産はあなたに」の遺言有効
3000万相当持ち去った実娘2人敗訴
<該当記事ははこちら>
http://goo.gl/7XspS7
この判決の大きなポイントとしては、たとえ法定相続人の地位を持つ人であったとしても、被相続人が自身の遺産を「他人に相続させる!」とした遺言に負ける事が有り得るのだ!
という事だと思います。
この事件で裁判長は、実の子でありながら、被相続人を一切介護しない相続人と、相続権は無いが50年以上に渡り、被相続人にお世話して来た他人とを比較した場合、被相続人が他人に対して遺産でその労に報おうと考えた事は自然で遺言は有効だ!
と、判決している事も重要です。
また、記事の終盤部分では、遺言公正証書の登録件数が、どんどん伸びている事も紹介しています。
・昭和46年:15,000件
・昭和62年:50,000件
・平成26年:100,000件
遺言公正証書の作成は、今後ともますます伸びる傾向にあると思われますので、この分野の知識を深めておいて損は無いと思います。
第181回へつづく・・・
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株式会社 シー・エフ・ネッツ 東京支社(銀座オフィス)
宅地建物取引士
米国公認不動産経営管理士(CPM) 藤原 浩行
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平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産…