-子として最低限知っておきたい「親の相続に関する心がまえ」~今から始める相続のお勉強~ワンポイント・セミナーPage

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24/08/2019

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相続の法律<民法>が今年から大幅に変更され始めています。そこでこんなタイトルのセミナーを企画しました!
  
◆なるほど納得!◆
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相続という言葉に敷居が高い…と感じている方々が多いと思いますので、セミナーでお話する内容は相続について右も左も解らない初心者さん向けに作りました!
  
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05/02/2016

     
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藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー
◆子として最低限知っておきたい
  「親の相続に関する心がまえ!」
(第180回)■「遺産は全て家政婦に!」争いのてん末は■
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1月25日のニュースで取り上げられた記事なので、既にご存知の方も多いと思いますが、相続関連ニュースとしてチェックしておきたい情報ですので、本日はこの情報を詳細解説致します。
   
    
■実録・家政婦は見た!■
 「全遺産はあなたに」の遺言有効
 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴
     
<該当記事ははこちら>
http://goo.gl/7XspS7
     
    
この判決の大きなポイントとしては、たとえ法定相続人の地位を持つ人であったとしても、被相続人が自身の遺産を「他人に相続させる!」とした遺言に負ける事が有り得るのだ!
   
という事だと思います。
    
この事件で裁判長は、実の子でありながら、被相続人を一切介護しない相続人と、相続権は無いが50年以上に渡り、被相続人にお世話して来た他人とを比較した場合、被相続人が他人に対して遺産でその労に報おうと考えた事は自然で遺言は有効だ!
    
と、判決している事も重要です。
    
    
また、記事の終盤部分では、遺言公正証書の登録件数が、どんどん伸びている事も紹介しています。
    
・昭和46年:15,000件
・昭和62年:50,000件
・平成26年:100,000件
   
遺言公正証書の作成は、今後ともますます伸びる傾向にあると思われますので、この分野の知識を深めておいて損は無いと思います。
    
    
第181回へつづく・・・
    
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平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産…

           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー◆子として最低限知っておきたい   「親の相続に関する心がまえ!」(第179回)■「高層マンションの相続税節税に...
29/01/2016

     
      
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藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー
◆子として最低限知っておきたい
   「親の相続に関する心がまえ!」
(第179回)■「高層マンションの相続税節税にメス!」■
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1月24日、日経新聞、朝刊の一面にデカデカと出ていた記事なので、相続対策に敏感な方は既にご存知の情報と思いますが、総務省と国税庁はちまたで流行っているマンション節税の防止にいよいよ本腰を上げました!
    
本日はこの情報を詳細解説致します。
   
<日経新聞の該当記事ははこちら>
 http://goo.gl/93owbS
続きは、こんな感じで書かれています。
    
    
今まで高層マンションは、高層階に行くほど価格が高く、同じ面積でも低層階と高層階とでは、価格が数倍近くもの開きがあるのに、相続税評価額上では、一律同じ評価だった。
    
つまり、低層階と高層階とでは相続税の圧縮効果が違い、高層階であればあるほど、相続税の節税効果が高く、この違いに目を付けた一部資産家に有利な税制となっているのを規制する目的で、2018年にも評価方法を見直す検討に入った。
    
    
具体的には・・・
    
●20階は1階の10%増し評価!
    
●30階は1階の20%増し評価!
    
という具合に、低層階と高層階の評価に一定の補正をかけ、相続税評価額が同一マンション内で不公平にならないように、計算方法を見直す方針との事です。
   
税制改正となれば、既に所有しているマンションにも訴求されると思いますので、タワーマンションの購入による相続税節税対策をもくろんでいた方は、相続税対策の抜本的なやり直しを迫られると思います。
    
    
第180回へつづく・・・
    
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 総務省と国税庁は2018年にも、価格の割に相続税が安くて済む高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかける検討に入った。現在は階層や購入価格にかかわらず一律となっている相続税の「評価額」を高

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー◆子として最低限知っておきたい   「親の相続に関する心がまえ!」(第178回)■「相続人の範囲と順位について」■━━━━━━━━━━...
22/01/2016

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藤原浩行CPMがお届けする「相続」ワンポイントセミナー
◆子として最低限知っておきたい
   「親の相続に関する心がまえ!」
(第178回)■「相続人の範囲と順位について」■
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今年は新年早々、大変悲しい出来事が起こりました。子が親より先に旅立つとは、ご遺族の方々の心中は計り知れないほどの深い悲しみだと思います。
     
予期せぬ相続は、この時代誰の身にも起こり得る事なのだ!と、改めて思い知らされました。
      
民法が規定している相続の基本概念は、
     
●親から子へ・・・
●子から孫へ・・・
     
と、下の世代に自己の財産を継承していく事を想定しておりますが、世の中想定外の出来事も時として起こるものですから、こんな場合どうすれば良い?と、誰もが迷ってしまう事についても民法の中に明文化されております。
     
■<相続人の範囲と順位>■
 http://goo.gl/DeVF7Y
     
誰が相続人となるのか?につきまして、上記のケースに当てはめますと・・・
    
1)亡くなった人に配偶者はいるか?
      
2)亡くなった人に子はいるか?
     
について、一番最初に検証する事になります。これら(1)(2)が「いいえ」だった場合、第一順位の相続人は該当者無しとなりますので、
     
次に・・・
     
3)亡くなった人に親はいるか?
     
について検証する事になります。この(3)が「はい」となった場合は、亡くなった方の直系(実)の親が相続人となる! という事になります。
     
この場合、婚姻により親となった人たち(義理の親)は、亡くなった人の直系の親では無いので、相続人にはなれない事に注意が必要です。


第179回へつづく・・・

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法定相続についてご説明します。

07/03/2012

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前回は、法定相続分に対する被相続人の切り札「遺言」についてお話
しました。

人が亡くなった場合、その人の血族に対して一定のルールに基づいて
相続権を法律が与えています。配分について、何も定めが無い場合、
このルールに基づいて配分していく事になりますが、被相続人は、自分
自身の自由意思で、このルールを無視して、特定の人にだけ財産を相続
させたり、或いは、相続人それぞれに、何を、どれだけ、相続させるか、
を決める事が出来ます。それが遺言でしたね!


しかし、被相続人の自由な意思といっても、特定の人に極端に偏った遺言
だとすると、本来相続出来るはずであった人の相続権を侵害している事に
もなります。

仮にそのような相続が起こった場合・・・、

「私の取り分を返して!」

と主張出来る、相続人の側からの切り札が「遺留分」になります。



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29/02/2012

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藤原浩行CPMがお届けするonlineワンポイントセミナー(相続編)
◆第14回:遺言という(親の)切り札★
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今までのワンポイントセミナーの中で、

◎相続財産の配分順位(第2回~第8回)
◎相続財産の配分割合(第9回~第11回)

を中心にお話しして来ました。

そして、配分順位の特例的な扱いである代襲相続について、前々回と前回にてお話しして来ました。

これらは、相続財産の配分について当事者間に特段の定めが無い場合、法律が各相続人の権利を定めているのであって、

「必ずこのように分けなければならない!」

という事ではありません。
逆に言えば、「特段の定め」を作る事は可能なのです!

今日はその中で、親側(被相続人側)の切り札「遺言」について、解説致しました。


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28/02/2012

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◆第13回:代襲相続を掘り下げる(後編)★
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前回は、代襲相続について掘り下げて説明をしました。
今日は、その後半のお話を致します。


まずは復習ですが・・・
「代襲相続」って何でしたっけ・・・? 覚えていますか?(笑)

孫が子供に代わって被相続人を相続する・・・
これが「代襲相続」でしたね!

そして、前回は代襲相続の成立要件についてこんなご説明を致しました。

1)被相続人に子供がいて、
2)その子供が被相続人よりも先に死亡していて、
3)その子供にも子供(つまり孫)がいる。


実はこの説明は一部間違っている・・・というか、省略した説明でして、代襲相続が出来る人は「孫」だけとは限らないのです。


え・・! じゃあ他に誰が・・・??

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14/02/2012

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前回までのセミナーでは・・・

◆法定相続の優先順位
◆法定相続に基づく配分割合

について、ひと通りお話しして来ました。

さて、今日のセミナーでは「代襲相続」について掘り下げてお話しします。代襲相続については、第4回セミナーで少しだけ触れましたが、今回は本格的に解説致します。但し、5~6分では解説し切れないので、前編・後編と2回に分けて、今回は前編のお話をします。

そもそも、代襲相続が成立する要件としては・・・

1)被相続人に子供がいて、
2)その子供が被相続人よりも先に死亡していて、
3)その子供にも子供(つまり孫)がいる。

これらの条件が揃う必要があります。

その場合、孫が子供に代わって被相続人を相続する制度を「代襲相続」と言います。

例えば・・・

・父
・母
・兄(他界)
  ・兄の妻
  ・兄の子
  ・兄の子
  ・兄の子
・私
  ・私の妻
  ・私の子
・妹
  ・妹の夫
  ・妹の子

このような家族構成の場合、兄が他界していなければ、父が亡くなった場合の相続人は、母・兄・私・妹の4人となりますね。

では、兄が父よりも先に他界していた場合、相続人はどのように変化するでしょうか? これを解く鍵になるのが民法が規定する「代襲相続」制度になります。


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11/02/2012

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前回は「相続財産の配分割合」について、第一優先だけでは完結せず第一優先と第二優先が絡むケースについてお話しました。

どんなケースの場合、そのような事が起こりましたか?
復習しましょう!

★第一優先相続人が「配偶者」のみで子供が居ない場合★

このケースの場合、第二優先グループが登場しましたね。

でも、第二優先グループは被相続人の直系の父母、又は祖父母を探していく事になりますので、年齢的に考えても既に他界しているケースも多いと思います。

つまり、第二優先グループ<不在>のケースですね!
こんな時は、第三優先グループが登場する事になりましたね。

では、第一優先と第三優先が絡む場合、相続財産の法定配分についてはどのような決まりごとがあるのでしょうか?


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前回は「相続財産の配分割合」について解説しました。
第一優先相続人は「子と配偶者」でしたね。

「第一優先」というからには、両者が居る場合は第二優先が登場する余地はありません。では、第二優先が登場する場合はどのような場合でしたか?

復習しましょう!

1.「子」のみの場合=第二優先グループには行かない。
2.「配偶者」のみの場合=第二優先グループが登場する。

でしたね! 思い出しましたか?

では、上記(2)のケースが起こった場合、相続財産の法定配分についてはどのような決まりごとがあるのでしょうか?

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