21/08/2012
どうしても自宅を手放したくない方へ!
住宅ローン以外の債務が大きい場合、
法的手続きである個人民事再生を申し立てることで
自宅を守れる場合があります。
個人民事再生とは経済的に破綻に瀕した個人が、
経済的に再起を図る方法の一つです。
その中でも、住宅ローンの支払いに非常に苦労しているが、
生活の本拠である自宅を手放したくない人あるいは、
支払不能には陥っていないものの、
約束どおりの支払いが困難になっている人が対象になっています。
具体的には、住宅ローン以外の債務が最大で5分の1程度に圧縮され、
約3年間で返済する計画を立てていくものです。
(ただし、無担保債務は5,000万円以下であることが条件です。)
ですので、多くの無担保債務がある場合にメリットがあると言え、
住宅ローン以外の債務が多い人は、ぜひ検討すべき制度になります。
再生手続きの要点としては、
1.住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと。
2.建物の2分の1以上が自己の居住用になっていること。
3.保証会社に代位弁済されてから6ヶ月以上経過していないこと。
が挙げられます。
ただ、難点は、自分で手続きを進めることが容易ではないということです。
弁護士・司法書士等、専門家の力が必要です。
なお、再生計画が認可される見込みがあれば、
裁判所は申し立てにより競売手続きの中止命令をだすことができます。
すでに住宅ローンで差押を受けていても個人再生をすることができます。
任意売却協会資料から引用
以上、借金で困った時は自分たちだけで悩まず、専門家に相談しましょう。
『専門家の知恵を借りる。』勇気ある一歩が、解決への近道です。
任意売却協会認定アドバイザー
小倉 啓悦