株式会社トービル

株式会社トービル 貸金業者 融資媒介業務の適法なスキームを確立しました。

05/09/2025

金融庁が令和7年1月31日に示した、貸金業法第2条第1項第3号の規定に関する法令解釈について、日本貸金業協会が要点をまとめてくださいました。以下のURL日本貸金業協会ホームベジ→トピックスに掲載されています。 日本....

13/03/2025

2025年3月11日号「住宅新報」にタイトル「ローン媒介委託に違法のおそれ・金融庁が法令照会で見解」の記事が掲載されました�https://www.tobill.co.jp/_files/ugd/eb83f9_ebb9cc4a4051412bbe114e55a71ce4dc.pdf
記者の取材に対し、金融庁も「消費者保護のため、こうした法令違反を見かけたら捜査機関へ情報提供を」とコメントしているようだ。

27/02/2025

金融庁法令照会令和7年1月31日回答について
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数秒前

貸金業法第2条第1項第3号に基づき、宅建業者が付随して行う住宅ローンあっせん(媒介)業務は貸金業登録無くして行えると解釈されています。今回の法令照会はこの宅建業者が行う当該住宅ローンあっせん業務を、貸金業登録や宅建免許のない第三者に委託することの可否について照会したものです。

https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html #002
(一般的な法令解釈に係る書面照会手続整理番号3)

回答は簡潔明瞭「同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と回答しております。この回答に関しての解説書を当社HPにアップいたしましたので、住宅ローン媒介に関係する皆様是非御一読願いたいと思います。
https://www.tobill.co.jp/_files/ugd/eb83f9_1e83ada5c55c4ccfbeabca9c695d594f.pdf

13/02/2025

金融庁法令照会・回答
令和7年1月31日回答 https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html #002
貸金業法第2条第1項第3号には「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者が付随して行うもの」とあり、宅建業者が行う住宅ローンのあっせんは貸金業登録が要らないと解されています。この宅建業者か行う住宅ローンのあっせん業務を第三者(貸金業登録・宅建免許のない者)へ委託することの可否について照会したものです。

『回答は、「貸金業法第2条第1項第3号の規定は・・・・同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と簡潔明瞭・一刀両断であり、そのような第三者への委任は認めないと結論しています。』

今回の回答と先に行った国交省回答を踏まえて、解説書を作成いたします。でき次第資料として当社HPにアップいたします。

※住宅ローンコンサルをやられている方は注意が必要です。

24/05/2024

令和6年5月10日国会・財務金融委員会稲津衆議院議員の質疑・金融庁答弁を基に「無登録コンサルのローン媒介」考察レポートを作成しました。

01/08/2022

住宅新報に掲載されました。
宅建業者のローンあっせんで国交省が見解 - 報酬設定で「処分対象の可能性」

当社が行った国土交通省法令適用確認の照会・回答宅建業者が媒介報酬の他に 「ローン斡旋等の手数料」 を受け取ることの可否 について国土交通省回答の解説書 をアップしました。https://eb83f949-e0af-4aee-9b71-810...
29/07/2022

当社が行った国土交通省法令適用確認の照会・回答
宅建業者が媒介報酬の他に 「ローン斡旋等の手数料」 を受け取ることの可否 について
国土交通省回答の解説書 をアップしました。
https://eb83f949-e0af-4aee-9b71-81027afe56cc.usrfiles.com/ugd/eb83f9_49a7183b157440a3a9c8da35d007a88d.pdf

セミナーのご案内「フィンテック時代のローン媒介」日本貸金業協会・JICCをはじめ数多くの団体・企業様のご協賛をいただき、また会場に関しLEC様のご協力の下、LEC新宿エルタワーの生講座に加え全国のLEC校にて同時中継いたします。顧客のために...
04/07/2017

セミナーのご案内「フィンテック時代のローン媒介」
日本貸金業協会・JICCをはじめ数多くの団体・企業様のご協賛をいただき、また会場に関しLEC様のご協力の下、LEC新宿エルタワーの生講座に加え全国のLEC校にて同時中継いたします。顧客のために契約締結に尽力する行為は貸金業法の金銭の貸借の媒介です。
1部は当社が金融庁に行った媒介についての「一般法令解釈に係る書面照会」を担当していただいた渡邊弁護士による解説。(金融庁HPにアップされています)http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/index.html
2部はアメリカのローンブローカー制度に精通されておられる中央大学井村教授による「法制度ここがポイント(海外との違い)・課題と見通し徹底検証」と題しての講義です。

年内最後のFC研修会。日本住宅ローン診断士協会
17/12/2016

年内最後のFC研修会。日本住宅ローン診断士協会

15/09/2016

平成28年9月14日付で日本貸金業協会TOPぺージ「おしらせ」に「貸金業法における金銭の貸借の媒介について」が掲載されました。
http://www.j-fsa.or.jp/doc/topics/info/160914.pdf
貸金業法により創設された規制団体のホームページで媒介解釈に関した通知が行われたことは、健全なローン媒介業環境構築のための一歩であると思います。
「おしらせ」に留まらず、「一般のみなさまへ」のアイコンに経常的に掲示して頂けるよう、要請していきたいと思います。

住所

日本橋人形町1-7- 10
Chuo-ku, Tokyo
103-0013

電話番号

0336393111

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