15/02/2020
こんにちは!
本当は1月に記事をアップしたかったのですが、決算やら法定調書やらあれやこれやで先延ばしになってしまいました。
ごめんなさい><
2020年の覚えておいてほしいイベントがちょいちょいあります。
現在公表されているところを中心にずらずらっといってみましょう!
1月
・所得税・・・2020年分から給与所得控除の引き下げ、基礎控除の引き上げなどがあります。
→平成30年度税制改正で個人所得課税の見直しがありました。給与所得控除と公的年金等控除について、控除額が一律10万円の引き下げ、基礎控除額が10万円引き上げられます。
→給与と公的年金等と両方の所得がある場合は片方の控除額だけが減額されます。
・自動車保険の保険料値上げ
→昨年の消費税増税も少なからず影響しています。本来、保険料というものに消費税は課せられないのですが、事故があった際の保険会社が負担する修理費には消費税がかかります。また、最近の自動車は電子制御部分なども含め、部品代が高額になってきている傾向にあるようです。他にも人身事故の保険金額を算定する際の法定利率の変更から賠償金額の増加が見込まれているようです。そういった利幅を圧迫する要因が保険料値上げへの動きに繋がっているという見方があるようです。
3月
・「住宅取得等資金の贈与税の特例、非課税枠最大3,000万円まで」はこの3月末まで。
4月
・改正民法の施行
→不動産業界も色々と影響が大きい、民法の債権関係の規定が改正されます。
→賃貸借契約での敷金返還や原状回復に関する規定も明文化されます。保証人の保護、法定利率の変更、業種別の短期消滅時効の廃止などなど、宅建の勉強しなおさないと!っていう勢いです。
・相続における「配偶者居住権」の施行
→相続開始時に、被相続人が所有する建物に居住していた配偶者は、「配偶者短期居住権」により遺産分割が確定するまで(最低6カ月間)、遺産分割により「配偶者居住権」を取得すれば終身または一定期間、その建物に無償で居住できる。
→「配偶者居住権」は基本的には通常の所有権より低く評価されるので、居住権のほか預貯金などの財産も取得しやすくなり、配偶者の生活が保護されやすくなるという仕組みです。
6月
・消費税増税後のキャッシュレス決済に伴うポイント還元は6月末まで。
7月
・自筆証書遺言保管制度の開始(2020年7月10日)
→自筆の遺言書の自筆要件が緩和され、一部、財産目録をパソコンで作成したり、預金通帳・登記事項証明書のコピーを添付する方式も可能になります(ただし目録の各ページに遺言者の記名押印が必要)。
→法務局で保管してもらう際には本人確認・遺言書の方式の適合性チェックがあります。
→遺言者が死亡後、相続人は遺言書保管の有無の照会、遺言書の閲覧請求ができます。
12月
・住宅ローン控除の控除期間が3年延長になる入居期限は12月末まで。
→昨年の消費税率引き上げに合わせて住宅ローン控除期間が10年から3年延長されました。
→消費税率10%適用の住宅を取得し、2019年10月から2020年12月31日までに居住を開始した方が対象です。
→10年目までは従来通りの控除額ですが、11~13年目までは毎年「住宅ローンの年末残高×1%」か「建物購入価格(税抜)×2%÷3年」のいずれか小さい額が控除額となります。
→住宅ローン年末残高・建物購入価格の上限は、一般住宅で4,000万円、認定長期優良・低炭素住宅で5,000万円です。
そのほか、年金制度改正や税制改正は今後も私たちの生活に直接的にかかわる動きがありそうです。
また、空家対策として行政が数年前からテコ入れし始めている面もありますが、相続登記の義務化も今後注目の1項目です。
またセミナーなどで学んできたことをちょこちょこ公開して参りますので、気長に応援してくださいませ!