司法書士・行政書士 小林聖仁事務所-小林事務所グループ

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司法書士・行政書士 小林聖仁事務所-小林事務所グループ 三重県いなべ市で開業している司法書士・行政書士事務所です。初回オンライン相談は無料です。

8月は下記の期間お休みとなります。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。8月8日、8月9日 定休日8月10日(月) 通常営業8月11日~8月16日 夏期休業
07/07/2026

8月は下記の期間お休みとなります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
8月8日、8月9日 定休日
8月10日(月) 通常営業
8月11日~8月16日 夏期休業

01/05/2026

<ゴールデンウイークのおやすみ>
5月2日~5月6日は、お休みをいただきます。
電話も留守番電話になります。
よろしくお願い申し上げます。

22/04/2026

ホームページを新しくしました。

28/12/2025

年末年始に押印もらえる方向けの書類作成が今年最後の仕事かな?

24/12/2025

年末年始の営業についてのお知らせです。

12月25日(木)通常営業
12月26日(金)16時まで
12月27日(土)~1月4日(日) 年末年始休業
1月 5日(月)通常営業

今週末のお知らせですご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします
09/12/2025

今週末のお知らせです
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします

知らないと怖い。「相続放棄」しても管理責任が残る!?🏠🔍「相続放棄すれば、空き家のことはもう関係ない!」 そう思っていませんか?実はこれ、半分正解で半分間違いです。令和5年の民法改正でルールが明確化されましたが、状況によっては、次の管理者が...
03/12/2025

知らないと怖い。「相続放棄」しても管理責任が残る!?🏠🔍

「相続放棄すれば、空き家のことはもう関係ない!」 そう思っていませんか?実はこれ、半分正解で半分間違いです。
令和5年の民法改正でルールが明確化されましたが、状況によっては、次の管理者が決まるまで「保存義務(管理責任)」が残るケースがあります。
つまり、家庭裁判所で相続放棄した後でも、 「家の壁が崩れて通行人が怪我をした」 なんて時に、責任を問われるリスクがゼロではないのです。

✅ 相続財産清算人の選任が必要か? ✅ 本当に「放棄」だけで逃げ切れる物件か?

縁のない空き家だからこそ、自己判断は禁物。
「放棄して終わり」ではなく「完全に手放すまで」の道筋を一緒に考えましょう。

ご相談は、司法書士・行政書士小林聖仁事務所 へ

#民法改正 #空き家管理 #相続財産清算人 #司法書士 #法律知識

パートさん募集中です。詳細はハローワークに記載してあります。
26/11/2025

パートさん募集中です。
詳細はハローワークに記載してあります。

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