20/08/2022
今回は、家族信託の仕組みを勉強したいと思います。
「信託」とは、「誰(委託者)が」「誰(受託者)に」「誰(受益者)のために」「何を」「どのようにする(信託する)」という5つのファクター(要素)で成り立っています。
委託者とは、財産(不動産、現預金、有価証券など)をもっていて、今後財産の管理を委託する人をいいます。
受託者とは、委託者から財産の管理を託された人をいいます。
受益者とは、託された財産から利益を受け取る人をいいます。
例えば、父親の財産から得る利益から、母親の入院代や介護施設のお金を支払い、息子がその財産を管理する場合は
委託者………父親
受託者………息子
受益者………母親
ということになります。
委託者と受益者は同一人物になる場合もあり、父親の財産から得る利益から父親の生活費や入院費用などに支払い、息子が管理する場合は
委託者………父親
受託者………息子
受益者………父親
という図式になります。
他には委託者と受託者が同じになる自己信託がありますが、ちょっとややこしいので、後日解説いたします。