土地家屋調査士法人 武田事務所(土地家屋調査士・行政書士)

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土地家屋調査士法人 武田事務所(土地家屋調査士・行政書士) 新潟県上越市の土地家屋調査士・行政書士事務所です。「土地」や「建物?

明けましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します🎍✨🙇‍♂️
04/01/2021

明けましておめでとうございます!
本年も宜しくお願い致します🎍✨🙇‍♂️

「土地家屋調査士の一日」日本土地家屋調査士会連合会により、土地家屋調査士の1日を紹介する動画が制作されました!動画をご覧いただき、土地家屋調査士という仕事に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
17/09/2020

「土地家屋調査士の一日」

日本土地家屋調査士会連合会により、土地家屋調査士の1日を紹介する動画が制作されました!

動画をご覧いただき、土地家屋調査士という仕事に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

土地家屋調査士や土地家屋調査士会の活動についてのご紹介。土地家屋調査士 は不動産登記と土地の境界に関する専門家です。

02/05/2020

「特別定額給付金」が1人当たり10万円給付されます。

給付については、基準日や申請期間が設けられています。上越市では5月28日から順次給付が開始される予定です。

【特別定額給付金に係るQ&A 令和2年5月1日(上越市)】↓
https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/181064.pdf

15/04/2020

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」
https://www.mcci.jp/wp-content/uploads/2020/02/kihonhousin.pdf

上越市でも観桜会の中止、成人式の延期等さまざまな影響が出てきています。

●イベント等の開催については、現時点で全国一律の自粛要請を行うものではありませんが、専門家会議からの意見も踏まえ、開催の必要性を改めて検討しましょう。

●事業者の皆様におかれましては、患者・感染者との接触機会を減らす観点から、発熱等の風邪症状が見られる職員への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤等を強く呼びかけましょう。

「新型コロナウイルス感染症への対応について(上越市内事業者の皆さんへ)」新型コロナウイルスの流行により、影響を受ける、または、その恐れのある中小企業・小規模事業者を対象として、上越市内では以下の窓口にて相談を受け付けています。* 日本政策金...
15/04/2020

「新型コロナウイルス感染症への対応について(上越市内事業者の皆さんへ)」

新型コロナウイルスの流行により、影響を受ける、または、その恐れのある中小企業・小規模事業者を対象として、上越市内では以下の窓口にて相談を受け付けています。

* 日本政策金融公庫 高田支店
* 新潟県信用保証協会 上越支店
* 上越商工会議所

(注)その他全県を対象として、以下でも相談に対応しています。 

* 新潟県商工会連合会
* 新潟県中小企業団体中央会
* 新潟県よろず支援拠点

【厚労省】新型コロナウイルスに関するQ&A↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

【新潟県】新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対し緊急金融支援を拡充します。↓ https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sogyo/yuushi-corona.html

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)について紹介しています。

12/03/2020

「新型コロナウイルス」

上越市は新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の皆様への緊急支援策を創設しました。

【対象となる方】
新潟県セーフティネット基金(新型コロナウイルス感染症対策特別融資)を、利用する市内中小企業。
※市内に事業所を有すること
※補助金の交付を申請する時点で、継続して事業を行なっていること

取り扱い期間 令和2年2月28日〜3年3月31日

詳しくは
↓
問い合わせ先
上越市産業観光交流部産業政策課 産業振興係
0255255111

「土地家屋調査士制度70周年」2020 年は土地家屋調査士の制度が誕生してから70 年の節目の年です。それを記念して、日本土地家屋調査士会連合会(https://www.chosashi.or.jp/)では、土地家屋調査士やその仕事を広く一...
18/02/2020

「土地家屋調査士制度70周年」

2020 年は土地家屋調査士の制度が誕生してから70 年の節目の年です。
それを記念して、日本土地家屋調査士会連合会(https://www.chosashi.or.jp/)では、土地家屋調査士やその仕事を広く一般に知っていただくため、キャッチコピーを募集しています。

採用された作品は、連合会の広報活動に利用させていただく予定です。たくさんのご応募をお待ちしております。

1応募資格
どなたでも応募できます(年齢・プロ・アマチュアを問いません。)。
2 応募方法
専用の応募フォームへ作品、必要事項を入力してください。
3 応募期間
令和2 年2 月5 日(水)~令和2 年3 月15 日(日)
4 表 彰
最優秀賞(1作品)5万円+賞状
5 選考方法
日本土地家屋調査士会連合会広報部で応募作品を審査します。
6 発 表
令和2 年3 月中旬予定
7 注意事項
・ 応募者の個人情報は、募集事業以外に使うことはありません。
・ 応募にかかる費用は応募者の負担とし、応募された作品については返却しません。
・ 応募作品は、応募者が作成した未発表の作品に限ります。
・ 入賞作品が他の著作権や第三者の権利を侵害するおそれのあるものと判明した場合等は、
入賞決定後であっても入賞を取り消し、賞品を返還していただきます。
・ 入賞作品の著作権等の一切の権利は日本土地家屋調査士会連合会に帰属し、入賞者は入
賞作品について著作者人格権(著作権法第18 条~第20 条)を行使しないものとします。
・ キャッチコピー採用作品の使用に当たっては、必要に応じて補作する場合があります。
・ ご応募は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。
9 お問合せ先(事務局)
日本土地家屋調査士会連合会 「キャッチコピーコンテスト」事務局
TEL:03-3292-0050
10お申込み先
URL:https://www.koubo.co.jp/system/contest/tochi-kaoku

日本土地家屋調査士会連合会が主催する「土地家屋調査士PRキャッチコピー募集」のコンテスト募集要項ページです。

「研修会&例会」土地家屋調査士会 上越支部の研修会に参加してきました。講師として農業委員会事務局様と市役所道路課様にお越し頂きました。地目変更の手続きや境界立会について意見交換という形でお話頂きました。普段は法務局との打合せが多いため、大変...
07/02/2020

「研修会&例会」

土地家屋調査士会 上越支部の研修会に参加してきました。

講師として農業委員会事務局様と市役所道路課様にお越し頂きました。

地目変更の手続きや境界立会について意見交換という形でお話頂きました。

普段は法務局との打合せが多いため、大変貴重な機会だったと思います。

我々を取り巻く環境も日々変化しているので、今回の打合せ内容を活かし、よりスムーズに業務を行なっていけたらと思います。

その後は上越青年会議所の例会に出席してきました。

異業種交流はとても楽しく、学ぶ事も多いです。

今年の上越JCは沢山のイベントを企画していますのでお楽しみに!

#上越、 #農地、 #地目変更、 #土地、 #境界立会、 、 #青年会議所

「土地の境界や面積を知りたい」人に住所・氏名・年齢があるように、土地や建物にも名前や所在地、年齢(登記原因)があります。自分の戸籍を知りたければ、通常本籍のある市役所にいくことになりますね。自分が産まれたときにお父さん、お母さんがちゃんと届...
31/01/2020

「土地の境界や面積を知りたい」

人に住所・氏名・年齢があるように、土地や建物にも名前や所在地、年齢(登記原因)があります。

自分の戸籍を知りたければ、通常本籍のある市役所にいくことになりますね。自分が産まれたときにお父さん、お母さんがちゃんと届出をしてくれていたので知りたい時に調べられます。

不動産(土地や建物)も生まれた時に、その不動産の状況が登記記録として、法務局に保管されます。

ですので、調べたい不動産を管轄する法務局に請求すれば、公図、登記事項証明書、各種の図面等で簡単に確認することができます。今ではインターネットから資料を閲覧する事もできます(有料)。

そこで、大切なのが不動産が生まれたらちゃんと登記するということです。

人が産まれたら出生届を出すのと同じように、建物を新築したのなら、その登記(申請)をしなければなりません。

これは不動産登記法(第47条)で所有者の義務として定められています。

登記しておくことで、誰でもその土地や建物の事を詳しく知ることができます(公示されます)ので、仮に土地を売りに出したら、買い手側も安心して取引ができます。

このように、後々の不動産取引の安全を図ったり、自分の権利を守ったりと、登記をしておくことは、公共のためにも非常に重要なことなんです。

自分の大切な物の記録はしっかり残していきましょうね!

私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記申請手続きを代理いたします。

#土地、 #建物、 #上越、 #境界、 #面積、 #登記、 #不動産、 #土地家屋調査士、 #行政書士

「自分の畑に家を建てたい」農地に建物を建てたり、開発行為を行うには農地法や都市計画法による規制を受けます。その利用目的を変更するには、届出を含む都道府県知事等の許可を得てはじめて転用が可能となります。では、転用許可申請手続を経ないまま、一般...
24/01/2020

「自分の畑に家を建てたい」

農地に建物を建てたり、開発行為を行うには農地法や都市計画法による規制を受けます。

その利用目的を変更するには、届出を含む都道府県知事等の許可を得てはじめて転用が可能となります。

では、転用許可申請手続を経ないまま、一般住宅の建設に着手してしまった場合にはどうなるのか。(違反転用行為:農地法第51条)

その場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされます。行政代執行による原状回復に要した費用については、違反者から徴収されることになります。刑事告発された場合には、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。(農地法第64条、67条)

上記のような罰則を受けることのないように、一見、田んぼや畑でなくてもその土地が農地でないかどうか、必ず農業委員会やお近くの専門家に確認をお願いします。

#登記、 #測量、 #分筆、 #境界、 #地目変更、 #農地転用、 #農地、 #農家、 #上越、 #土地家屋調査士、 #行政書士

住所

新潟県上越市平成町 564
Joetsu-shi, Niigata
9430151

営業時間

月曜日 08:30 - 18:00
火曜日 08:30 - 18:00
水曜日 08:30 - 18:00
木曜日 08:30 - 18:00
金曜日 08:30 - 18:00
土曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81255227581

ウェブサイト

アラート

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