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社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルテ...
27/06/2024

社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たし、登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」としています。不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。不動産で何かお困りの方は、弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。

空き家特例の3,000万円控除について相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。令和6年1...
28/05/2024

空き家特例の3,000万円控除について
相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。令和6年1月1日以後の譲渡から家屋や土地を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除は2,000万円となります。対象は、被相続人の居住の用に供していた「昭和56年5月31日以前に建築された建物とその敷地」に限られます。区分所有建築物は除かれ、建物を壊して敷地のみを譲渡するか、建物について耐震基準を満たすように耐震リフォームをしてから譲渡しなければなりません。もっとも、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま譲渡しても特例が適用できます。
https://blog.goo.ne.jp/realwing123

2024年3月までは、土地や家の相続手続きをする際の相続登記について、義務や期限はありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、「相続が開始したことや不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をおこな...
19/02/2024

2024年3月までは、土地や家の相続手続きをする際の相続登記について、義務や期限はありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、「相続が開始したことや不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をおこなわないと10万円以下の過料の対象となります。また、2024年4月以前の相続登記をおこなっていない不動産についても相続登記の義務化が適用されます。そもそも、相続登記をおこなわないと以下のようなデメリットがあります。
1、不動産をスムーズに売却したりできない
2、ほかの相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある
3、処分されたあとでは相続登記ができない
4、時間が空きすぎると相続登記の費用が高くなる
のちのち大きなトラブルになることを避けるためにも、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。相続登記は個人でもできますが、戸籍謄本類の取得などは想像以上に面倒な手続きになるので、弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。

「人生100年時代」といわれているように、日本人の平均寿命は男女ともに過去最高を更新し、2022年のデータによると年間の死亡者のうち90歳以上が3割を占めています。その結果、親の資産を相続する相続人も高齢者という人は増えており、実物資産、金...
02/02/2024

「人生100年時代」といわれているように、日本人の平均寿命は男女ともに過去最高を更新し、2022年のデータによると年間の死亡者のうち90歳以上が3割を占めています。その結果、親の資産を相続する相続人も高齢者という人は増えており、実物資産、金融資産とも70歳以上の保有比率が4割近くを占めているという状況になっています。このことは、高齢化の進展によって資産の偏在が進んでいることを示しています。すなわち、資産を保有している高齢者とあまり資産を保有していない現役世代でも資産の多寡は人それぞれですが、マクロでみると資産の偏在が問題視されているわけです。高齢化社会における問題では、医療・介護体制の整備、高齢者向けサービスの展開、働き手の確保、高齢者が持っている技術やノウハウの伝承、資産の継承などに取り組むことが求められています。相続税は、亡くなった人からもらい受けた財産にかかる税金のことを指しています。相続税の目的は、富の再分配であるとされています。仮に、相続税がなかったら、お金持ちのお金は、代替わりしても、そのまま丸ごと引き継がれることになり、お金持ちの家系は未来永劫お金持ちのままということになってしまいます。そこで、代替わりするするごとに相続税として一部を徴収して、みんなのために使いましょうというのが相続税の趣旨となっています。

昨年は、ロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢により世界経済の不確実性が増加等、国民生活を巡る社会情勢の変化に伴い、住宅・不動産市場においても様々な影響が見られました。新設住宅着工については、昨年9月末時点の直近1年間では、合計...
15/01/2024

昨年は、ロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢により世界経済の不確実性が増加等、国民生活を巡る社会情勢の変化に伴い、住宅・不動産市場においても様々な影響が見られました。新設住宅着工については、昨年9月末時点の直近1年間では、合計が約83万戸、対前年同時期比で3.4%の減少となっています。全国の地価動向については、令和5年都道府県地価調査によると、新型コロナの影響で弱含んでいましたが、景気が緩やかに回復する中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏を中心に上昇が拡大するとともに、地方圏においても住宅地とともに平均で上昇に転じるなど、回復傾向が全国的に進んでおります。今年は、1月1日に能登半島で震度7の地震があり、関西では南海トラフそして関東では、直下型の大震災がいつ起こってもおかしくありません。自然災害によって経済情勢は、急に変化が起きる可能性があります。不動産市況もそれによって大きく変化することを十分に考えておかなければならないです。特に今年は、春ぐらいにマイナス金利が解除になる可能性が大いにありますので、不動産価格が下落する要素がかなりあると思われます。

公証人についてある辞書には公証人について、「当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書・定款に認定を与える権限を有する公務員」と定義されていました。公証人は、判事・検事・弁護士などの法曹有資格者、司法書士、法務...
18/12/2023

公証人について
ある辞書には公証人について、「当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書・定款に認定を与える権限を有する公務員」と定義されていました。公証人は、判事・検事・弁護士などの法曹有資格者、司法書士、法務局職員など法律実務経験者の中から試験を経て法務大臣に任命され、各地の法務局に所属する公務員です。ただし、収入は国(税金)から得るのではなく、嘱託人(依頼者)が支払う手数料のみです。経済主体としては個人事業主であり、公証役場の運営経費、その役場で働いている職員(書記と呼んでいます。)の給与もすべて手数料で賄っています。公証人の人数は約500名、公証役場は、東京、大阪、名古屋などの大都市のほかにも各都道府県にあり、その数は約300です。公正証書は、当事者から依頼を受けて、その趣旨を明確にするために公証人が作成する公文書であり、原則20年間は公証役場で保存されます。
手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、交渉の余地はありません。例えば、契約その他の法律行為に関わる公正証書の手数料は、当該法律行為によって得られる利益の額によって定められており、
 100万円以下の場合は5000円、
 100万円を超え200万円以下の場合は7000円、
 200万円を超え500万円以下の場合は1万1000円、
 500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円、
 1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円、
 3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円、
 5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円、
 1億円を超えるものについては、4万3000円を基準として、超過額5000万円ごとに3億円まで1万3000円が加算されます。これを超えて10億円までは1万1000円、10億円を超えるものについては8000円が加算されます。なお、売買契約、賃貸借契約などの双務契約については、売買代金、賃料にかかる債務の金額の2倍の額によって上記のとおり手数料が決まります。ただし、賃料など定期的に支払われる債務金については、10年を上限とし、債務が発生する期間中の総額を2倍にした額によって、手数料が決まります。

土地は有利な資産か?「土地白書」でも取り上げている「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」について見てみると、「そう思う」が17.9%、「そうは思わない」が28.1%、「どちらともいえない」が35.7%となっています。調査手法は異なり...
16/11/2023

土地は有利な資産か?
「土地白書」でも取り上げている「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」について見てみると、「そう思う」が17.9%、「そうは思わない」が28.1%、「どちらともいえない」が35.7%となっています。調査手法は異なりますが、平成12年度調査で「そうは思わない」が「そう思う」を初めて上回り、平成21年度調査以降は「そうは思わない」が上回る状況が続いています。「そう思う」と答えた人が土地を有利な資産と考える理由としては、「土地はいくら使っても減りもしなければ、古くもならない、なくならない(物理的に減失しない)」「土地は生活や生産に有用だ(役に立つ)」「価格の変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい」が上位を占めています。一方、「そうは思わない」と答えた人にその理由を聞いた質問では、「土地は預貯金や株式などに比べて、維持管理(ランニング)にかかるコスト負担が大きいから」が最も多く、以下、「土地は預貯金や株式などと比べて流動性が低く、運用方法が限定的であるから」「地価上昇による短期的な値上がり益が期待できないから」と続きます。過去2年度分の調査結果は同傾向ですが、令和元年度調査では「値上がり益が期待できないから」が最も多くなっています。「土地白書」でも取り上げている「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」について見てみると、「そう思う」が17.9%、「そうは思わない」が28.1%、「どちらともいえない」が35.7%となっています。調査手法は異なりますが、平成12年度調査で「そうは思わない」が「そう思う」を初めて上回り、平成21年度調査以降は「そうは思わない」が上回る状況が続いています。「そう思う」と答えた人が土地を有利な資産と考える理由としては、「土地はいくら使っても減りもしなければ、古くもならない、なくならない(物理的に減失しない)」「土地は生活や生産に有用だ(役に立つ)」「価格の変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい」が上位を占めています。一方、「そうは思わない」と答えた人にその理由を聞いた質問では、「土地は預貯金や株式などに比べて、維持管理(ランニング)にかかるコスト負担が大きいから」が最も多く、以下、「土地は預貯金や株式などと比べて流動性が低く、運用方法が限定的であるから」「地価上昇による短期的な値上がり益が期待できないから」と続きます。

貸駐車場のインボイス対応について土地の賃貸料は消費税の非課税取引になっていますが、駐車場の賃料は課税取引になります。駐車場の賃料を非課税するために2つの方法が考えられます。①土地の貸し付けにできるか?消費税法基本通達に次の通り規定されていま...
05/11/2023

貸駐車場のインボイス対応について
土地の賃貸料は消費税の非課税取引になっていますが、駐車場の賃料は課税取引になります。駐車場の賃料を非課税するために2つの方法が考えられます。①土地の貸し付けにできるか?消費税法基本通達に次の通り規定されています。「事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車または駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。」駐車場収入として課税取引になるのは、土地に次の施設がある場合とされています。〇アスファルト敷 〇砂利敷 〇フェンスと番号札の設置 〇ロープなどの区画 〇車止めブロックなどの設置
②住宅の家賃に含められるか?1戸1台以上の駐車スペースがあるか、駐車場を借りなくても、家賃に含めて賃料設定できるかがポイントになります。
課税取引が駐車場のみのオーナーの場合には、インボイスによる影響が少ないことから、基本的に登録は必要ないかと考えます。しかし駐車場を大企業に一括で貸しているなど、借主の消費税の負担が増えてしまったり、金額も大きく影響する場合には、登録するべきか、値引きをしたほうが良いかは検討した方がよいでしょう。

2023年4月末からスタートした「相続土地国庫帰属制度」。相続した土地を管理できない人は、負担金を支払って、土地の所有権を国に移転するという制度です。この制度のパンフレットの中に「国庫に帰属できない土地」がいくつか挙げられていますが、その一...
30/10/2023

2023年4月末からスタートした「相続土地国庫帰属制度」。相続した土地を管理できない人は、負担金を支払って、土地の所有権を国に移転するという制度です。この制度のパンフレットの中に「国庫に帰属できない土地」がいくつか挙げられていますが、その一つに、「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」というものがあります。建築物を安全に支えるために杭工事や地盤改良工事が行われますが、この工事では、必ず地中に「有体物」が残されます。杭工事や地盤改良工事の仕様は、建てる建築物の規模や地盤の軟弱さ、地層構成等で決まりますが、建てる建築物の自重を支えることができない軟弱な地盤であれば、何らかの有体物が残されるので、このような土地を相続した人が、国庫帰属制度を利用しようとするなら、有体物を撤去しなければならないことになります。 このように、杭の撤去は、再利用が可能な場合や、処分費用が発生しないばかりか、スクラップとして売れる場合もあるので、建築物を建てる場合は、杭の撤去のことまでよく考えておく必要があると言えるでしょう。先祖代々の土地で、転売の可能性が全くないが、建築物を数十年に一度更新する可能性があるという人の場合、再利用しやすい杭体を選定しておくことをお勧めします。一方、転売を想定している人は、転売時に、杭の撤去費用の割引を求められる可能性があるので、建設時点で撤去費用や杭の処分費用を考慮して、投資計画を立てることをお勧めします。

昨年春くらいから、物価上昇、インフレーションの波が押し寄せています。最近では、「1月の消費者物価指数は41年ぶりの高い伸び率を記録」、「家庭用電気代を大幅値上げ」、「鉄道・バス運賃も今春から値上げ」、「ブライダル業界や自動車学校も値上げ」、...
03/06/2023

昨年春くらいから、物価上昇、インフレーションの波が押し寄せています。最近では、「1月の消費者物価指数は41年ぶりの高い伸び率を記録」、「家庭用電気代を大幅値上げ」、「鉄道・バス運賃も今春から値上げ」、「ブライダル業界や自動車学校も値上げ」、「人手不足深刻化で物流料金値上げ」など値上げに関するニュースを耳にしない日はありません。バブル崩壊後の我が国は、長らくデフレ経済が続いていた結果、長期にわたって景気停滞、賃金減少、株価低迷に苦しんできました。さて、これから我が国の物価はどのような動きを示すのでしょうか。もちろん、物価上昇は良いことばかりではありません。物価が上昇しても賃金が上がらなければ、生活水準は低下し、経済成長力を高めることはできません。物価上昇をどのようにして経済成長に結びつけていくのか、そして経済力の回復によってさまざまな社会問題解決に向けて取り組んでいくかが大切になります。もしかしたら、物価上昇によってパラダイムシフトが起きて、構造的問題の解決に向けた道標ができるかもしれません。我が国は課題先進国といわれています。物価上昇を契機に失われた30年間から脱却することができれば、社会の健全な発展が見えてくるかもしれません。我が国にとっての課題とは、「人口減少・少子高齢化社会」、「デフレ経済の長期化による経済の停滞」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みの遅れ」など枚挙にいとまがありません。こうした状況に対して、物価上昇が問題解決のトリガーになるかもしれないのです。

2023年の5月26日から「(通称)盛土規制法」が施行されることをご存じでしょうか? 2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流が、違法に作られた盛土が原因であったことから、急速に法制化が進められたものです。「通称」としたのは、この法律が...
01/05/2023

2023年の5月26日から「(通称)盛土規制法」が施行されることをご存じでしょうか? 2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流が、違法に作られた盛土が原因であったことから、急速に法制化が進められたものです。「通称」としたのは、この法律が新法ではなく、宅地造成等規制法の改正に当たるためです。改正後は、使用目的によらず危険な盛土があることが分かれば、都道府県知事が危険な場所として指定できるとか、安全な盛土を作るための技術基準を作るなど、法律の調整がまさに進められている真っ最中です。こういう法律ができると、これまでうやむやにされていたリスクが突然顕在化します。特に、新法施行前後で盛土を作るための技術基準が変わるようなので、盛土地の安全性について優劣が生まれることになります。建物の耐震基準では既にこのようなことが起こっていますね。1981年と2000年に耐震基準が大きく変わりました。2000年よりも前か後で、建物の耐震性能には差が生まれているのです。また、危険な盛土であることの指定を受けると、土地の価格に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。これまでは、この指定がなかなか進まなかったのですが、今回、法律の改正によって、法の適用が厳格化されるようになるかもしれませんので、今までは危険地指定がされなかった場所も、どんどん指定されていくかもしれません。

住所

Kashiwara-shi, Osaka

電話番号

072-971-5081

ウェブサイト

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