25/06/2014
お天気が不安定な中、皆様いかがお過ごしでしょうか?
宅地建物主任者が宅地建物取引士へ!
とは言っても一般の方には「そうですか。。」という感じでしょう。笑
宅地建物取引主任者とは、年に1回ある合格率13〜16%の国家試験に合格しかつ登録を正式に受けた「宅地や建物の取引という法律行為を円滑に行う者」です。
皆さん、家を借りる時買う時に契約前に眠くなるような説明を受けた記憶はありませんか?
あれは、複雑な法律をお客様に説明する宅建主任者の大事な大事な仕事なんです。
さて、では「取引主任者」→「取引士」になる事は何を意味するか。
士業はサムライ業とも言われており、その特別な名前を冠する責任は非常に大きいです。
色々な法改正もあるそうです、それに伴い難易度も最終的には5%前後で推移を目指すという噂も。。。
もちろん今回は消費者保護の観点でこのような改正が行われる訳ですが、このような形で取引士の質が向上すれば、きっと今後は「会社の売り上げに貢献」≦「消費者、お客様を保護する」という形に変わってくるでしょう!
非常に大事な事ですね!
お客様にとっては一生に一回の大きなお買い物!
夢が詰まったマイホームの入り口にある取引を円滑に安全に行いお客様を保護する「取引士」です。
今回の法改正、現取引主任者にとっては沢山勉強が待っています。頑張りましょう!
これから取引士を目指す方、高い意識を持ち皆で頑張りましょう!
【速報】
《 「宅地建物取引士」実現 》
宅地建物取引主任者の名称を「宅地建物取引士」とする宅建業法一部改正法は6月18日午前10時からの参議院本会議で審議され、原案通り可決されました。これにより同法案は成立し、「宅地建物取引士」が実現しました。