30/05/2026
こんにちは。神戸の不動産会社「ミリオン観光」店長の恋水です。本日は、不動産オーナー様が相続対策を考えるうえで重要になる「暦年贈与」と「相続時精算課税」の選び方についてお話していきます。2024年の贈与税改正から2年が経ち、生前贈与の考え方は大きく変わりました。以前は、相続対策といえば「毎年110万円ずつ贈与していく暦年贈与」が定番のように使われていました。しかし現在は、そう単純には判断できません。というのも、暦年贈与は相続財産に加算される期間が3年から7年へ延長され、一方で相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。つまり、昔の感覚のまま「とりあえず暦年贈与でいい」と考えてしまうと、思ったほど効果が出ない可能性があります。神戸や兵庫県で賃貸マンション、アパート、土地などを所有されている不動産オーナー様にとって、贈与は単なる税金対策ではありません。将来の相続、賃貸経営の承継、物件の組み換え、修繕資金の準備、家族間のトラブル防止まで関わる重要なテーマです。今回は、2026年5月時点の制度を前提に、暦年贈与と相続時精算課税の違いを整理しながら、不動産オーナーがどのように贈与を考えるべきかをわかりやすく解説していきます。
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