東宝ハウス国分寺

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【資金計画に必要なのは、部分ではなく“全体最適”です】 住居費、教育資金、老後費と不測の事態のための備えは、全部密接にからみあっているので、全体を可視化して、長期展望で最適化していくことが大切です。これこそが、弊社がご提案しているファイナン...
10/08/2018

【資金計画に必要なのは、部分ではなく“全体最適”です】
 
住居費、教育資金、老後費と不測の事態のための備えは、全部密接にからみあっているので、全体を可視化して、長期展望で最適化していくことが大切です。これこそが、弊社がご提案しているファイナンシャルプランの肝となる部分です。しかし、現実にはお客様にファイナンシャルプランのご提案をしていると、明確な目的を持って保険をかけられている方はあまり多くないように思います。
 
どうしてこのようになってしまうのでしょうか。その原因のひとつは、市場に多くの金融商品があふれ、判断がつきづらくなっていることが挙げられると思います。最近になってよく聞くようになったiDeCo(個人型の確定拠出年金)、NISA(少額投資非課税制度)をはじめ、学資保険、社内預金、終身生命保険、民間の個人年金など、知識のない方は聞いただけで、理解するのが面倒になってしまうかもしれません。
 
その結果、本当は自身に合った商品を選ばなければならないところが、専門家任せになってしまいます。住宅に関しては不動産会社、保険に関しては保険会社、住宅ローンに関しては銀行など、それぞれパーツごとに“部分的な提案”を受けることになるのです。
 
住宅の予算、保険、住宅ローン商品を選択した結果、「部分最適」は果たされていたとしても、これでは「全体最適」になっていないことが多く、逆に全体最適されている方はめったにいないように思います。
 
住宅ローンを組むと、原則として団体信用生命保険が付保されるため、既存の生命保険の圧縮ができて、そのお金を他の必要資金に充てることができます。また、住宅ローン控除で還付された税金で、住宅ローンの利息軽減を図ったり、教育資金の一部に充当する計画をしたり、教育資金を民間の個人年金を使ってねん出するという選択もあったりします。
 
こうしたお金の流れをコントロールしようと思えば、専門家でない方はかなりの知識を身に付けなければなりませんし、それは現実的でないように思います。そこで活きてくるのが、資金全体を整理、俯瞰してながめられるファイナンシャルプランニングです。
 
これに加えて、お金の収支というのは、年齢、家族構成、年収などの要素や、その世帯が食費や娯楽費にかけられる金額、理想とされる教育方針によってもかなりの差が生まれてきます。弊社は、まさにこうした要素を最もお聞きする機会である「マイホームの購入」時点から、お客様と関わらせていただく仕事です。
 
世にあふれる金融商品への知識、お客様との関わりの深さ、そして数多くのファイナンシャルプランの実績で、弊社はお客様個々に合った適切なプランを構築し、資金を全体最適してまいります。「木を見て森を見ず」とならないように、ぜひ一緒に将来の資金計画を考えるお手伝いをさせてください。
 
 
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【ファイナンシャルプランは遠い将来の地図。弊社が確実にナビゲートいたします】 こんにちは、東宝ハウス国分寺の代表取締役・大家輝之です。今回は、弊社が提供するファイナンシャルプランのメリットについてご説明したいと思います。 長い人生においてい...
07/08/2018

【ファイナンシャルプランは遠い将来の地図。弊社が確実にナビゲートいたします】
 
こんにちは、東宝ハウス国分寺の代表取締役・大家輝之です。今回は、弊社が提供するファイナンシャルプランのメリットについてご説明したいと思います。
 
長い人生においていくつものライフイベントがありますが、その中でも「家を買う」ということは多くの方にとって、お金に向き合うための大きなターニングポイントです。いくらローン払いといえども、数万円の日用品や電化製品を購入するのとはわけが違います。そのため、今までなんとなく考えていた人生全体の資金計画と、向き合わざるを得なくなります。
 
そこで、弊社が少しでもお客様の資金面での不安を解消できればと始めたのが、将来にわたる資金計画「ファイナンシャルプラン」です。弊社で家を購入された方や検討されている方からは、「ファイナンシャルプランにはどのような効果があるのですか?」というご質問をいただくことがあります。
 
その際には、目的地までどの道が最短か選択して、概ねの到着時間を表示してくれる。そして、途中不測の渋滞が発生した場合は、道のりを修正して、最適な選択をする“カーナビゲーションシステムのようなもの”と例えて、メリットをご理解いただけるように努めています。
 
実際に、1000万円ローン金額が違う二つの家で迷われているご夫婦には、現在の年収や家族構成、年齢といったものを踏まえて、定年後までの資金計画を可視化し、どのように収支をコントロールしなければならないかを提示させていただきました。何歳までにいくら必要なのかという“到着時間”が示されたことで、このご夫婦は安心して納得のいく物件を購入されました。
 
また、家の購入時には二人だけだったご夫婦が、お子様が生まれたことで教育資金について相談に来られることもあります。その場合にはすぐにファイナンシャルプランを見直し、「お子様が小さく教育資金がかからない10年間に、計画的な積み立てをする」プランを再構築いたしました。資金繰りが困難だと思っていたところに“渋滞の抜け道”が示されたことで、これまでよりも安心してお金が使えると、ホッとされていたようでした。
 
このように、地図なしで行ったことのない目的地に到着することは、通常は困難なものです。仮に目的地に着いたとしても、大分遠回りしていたり、遠回りした分余計なガソリン代がかかっていたり、実はもっと早く到着できていたなどということもあるかもしれません。5年後、10年後、30年後に何があって、目的地に行くのにどのような選択肢があるのかが分かっていれば、「この道で会っているのかな…」とか「あとどれくらいで到着するのだろう…」などと、気に病むこともなくなるのではないでしょうか。
 
スムーズな道のりを快適に走りながら、目的地に行きたいと願うのは誰もが同じです。もし道に迷われているならば、いつでも弊社にご相談ください。ファイナンシャルプランという地図で、弊社が確実にナビゲートさせていただきます。
 
 
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【「住宅ローンを組み還付金で教育資金をねん出!?」お金を適材適所に活かす発想】 ファイナンシャルプランを考える上で、唯一絶対という答えはありません。多くのお客様にお話しをうかがっていると、住宅購入のタイミングではまだお子様が小さいケースが少...
31/07/2018

【「住宅ローンを組み還付金で教育資金をねん出!?」お金を適材適所に活かす発想】
 
ファイナンシャルプランを考える上で、唯一絶対という答えはありません。
多くのお客様にお話しをうかがっていると、住宅購入のタイミングではまだお子様が小さいケースが少なくなく、「今は大丈夫だけど、教育資金がかかるときにローンが返済できるかどうかが不安」という声をよくお聞きします。
 
確かに教育資金は高額です。文系であっても、私立大学4年間にかかる学費は約500万円と言われています。そうすると、「教育資金がかかるときにローン返済が厳しくなるのでは…」という不安が、頭に浮かんでしまうのも無理はありません。
 
このコラムでは、以前に住宅ローンで得た10年間の還付金を、11年目に繰り上げ返済することで利息の軽減効果を得る方法を紹介しました。今回はそれを繰り上げ返済に充てずに、教育資金の一部にとっておくという計画を検証してみます。児童手当と住宅ローン控除の還付金で、教育資金を準備する方法です。
 
お子様一人当たり、中学卒業まで受領できる児童手当は約200万円です。そして例えば、給与年収600万円の方が4000万円を借り入れたとして、10年間で得られる還付金の上限は320万円ほどです。児童手当と還付金を合計すると520万円になるので、おおむね私立大学4年分の学費をねん出することができます。
 
仮に私立文系大学に二人のお子様を通わせたい希望がある場合、合計で約1000万円の学費を見込まなければならないので、不足分は280万円です。大学進学までの18年間で280万円を貯めるとすると、ひと月あたり約13000円という計算になります。
 
もちろん児童手当には所得制限があったり、お子様がもっと早い段階から私立に行ったり、反対に大学には行かなかったりと、様々なケースが想定されるので上記の例はあくまで概算です。実際のプランニングは、さらに詳細をつめて計画する必要はありますが、こうして可視化してみると可能性が見えてきます。
 
お金は適材適所に使ってこそ本当に活きるものです。そのためには、住宅ローンと教育資金の重複におびえるのではなく、まず「いつ、何に、どれくらい」必要なのかを算出してみましょう。その結果、“住宅ローンを組み還付金で教育資金をねん出する”という考え方も、選択肢のひとつに入れてみてもいいかもしれません。
 
今月も東宝ハウス国分寺のコラムを、ご覧いただきありがとうございました。来月も、不動産業界やファイナンシャルプランにまつわる、お役立ち情報を発信していく予定ですので、お見逃しなく!
 
 
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【お金の貯め方とその方策、私達のファイナンシャルプランニングをご紹介します!】 東宝ハウス国分寺は家を買われるお客様に、ファイナンシャルプランニングをご提供しています。ファイナンシャルプランの中で行うことの一つに、いつ何にいくら必要かを算出...
26/07/2018

【お金の貯め方とその方策、私達のファイナンシャルプランニングをご紹介します!】
 
東宝ハウス国分寺は家を買われるお客様に、ファイナンシャルプランニングをご提供しています。ファイナンシャルプランの中で行うことの一つに、いつ何にいくら必要かを算出可視化して、毎月どの程度貯めれば、必要な時までにそのお金が貯まるかを、必要資金ごとに計算していくというのがあります。必要資金ごととは、車買い替え資金、教育資金、住宅修繕費用、退職時の住宅ローン返済資金、老後必要資金などで、それぞれ金額も必要な時期も違ってくるかと思います。
 
そこで、まずは急な出費になってしまわないように「必要資金を貯蓄にまわし残った分で生活をする」、これがファイナンシャルプランを実行していくうえで大切です。中には「毎月の収入から消費して残った分を貯蓄にまわす」という方もいますが、これでは中々プランを実行していくのが難しくなります。
 
そして次に、ただ分けるだけではなく、必要な金額と時期によって、お金の置き所を検証、選択していくことになります。ここでは、例えば5年先に必要な車の買い替え資金150万円と、25年後に必要な退職時の住宅ローン返済資金800万円、という二つを見てみましょう。
 
車の買い替え資金150万円を5年間で貯めるには、150万÷60月=25000円です。
ローン返済資金800万円を25年で貯めるには、800÷300月=26666円です。
 
これは、単純に月数で割っただけの数字ですが、毎月の必要貯蓄がわかります。
次に、お金の置き所です。車の資金は5年後に必要なお金なので、定期預金の積み立で良いかもしれません。あくまでも、積立なので何かの事情があれば停止することもできます。
 
そして、25年後に必要な退職時の住宅ローンの返済資金はいくつかの選択肢がありそうです。
例えば「1:定期預金の積み立て 2:民間の個人年金 3:確定拠出年金イデコ」等です、他にも方法はありますが、ここではこの3つを見ていきます。
 
1:定期預金の積み立て
何かの事情があった際に停止または休止できるので、3つの中では一番自由度の高い貯め方。デメリットとしては、今はほとんど利息が付かないため、「お金を使わないように分けておく」という効果以外はあまり見込めません。
 
2:民間の個人年金
定期預金より運用率が良くなるので、定期預金より少ないお金で800万円を貯めることが可能。年間4万円を上限として所得控除の対象になり、節税にもなります。デメリットとしては、途中で中止すると、「戻ってくるお金が支払った金額よりも少なくなり損してしまう」ことになります。そのため、途中で息切れしない金額内に抑えて計画することが大切です。加入する際にはしっかりとした説明を受けてください。
 
3:確定拠出年金イデコ
民間の個人年金のように4万円の上限はなく、年間に支払った金額の全額が所得控除の対象になることでより大きな節税効果があり、運用で得た利益も非課税。デメリットとしては、「途中でやめたとしても、60歳までは支払ったお金は引き出せない」ということです。絶対に途中で息切れしない、という金額内に抑えて計画しましょう。
 
将来の貯蓄をすることはもちろん大切ですが、注意しなければならないのは、教育資金がかかる時期などに家計の状況が変わり、積み立てがきつくなってしまう可能性です。資金運用をする商品の中には、中途解約で損をしてしまうものもあります。そんな本末転倒な事態にならないように、まずは家計全体を見ながら、バランスよく計画をすることを心がけてください。
 
 
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24/07/2018

【配偶者が相続した家、「税法」と「民法」で解釈が違うと知っていましたか??】
 
今回の相続法改正案の審議に、「婚姻期間20年以上の配偶者に対する住宅贈与における特別受益免除の推定」という項目があります。どのようなものなのでしょうか。
 
相続を分かりにくくしている要因の一つに、相続税に関わる「税法」と、分割に関わる「民法(相続法)」とでは解釈が違ってくるということがあります。
 
相続の開始から3年前までに被相続人から贈与された財産は、原則として相続財産に加算されます。これは、相続税を減らす目的で駆け込みで生前贈与をしても、逃れられないように設けられています。ところが、婚姻20年以上の夫婦が「贈与税の配偶者控除の適用」を受けて居住用不動産を贈与した場合は贈与税が非課税になり、3年以内に相続が発生したとしても、相続財産に加算されることはありません。こちらは、相続税の対策の一つとして知られている制度で、生前に夫から妻へ居住用財産の贈与をするケースは多いと思います。
 
ただし、これはあくまでも、税法上のことです。
民法上ではこの贈与分は特別受益になり、被相続人がこれは相続財産に加算しないという意思表示(持戻しの免除の意思表示)をしていない場合は、原則相続財産に加算されることになります。
今回の改正案はもち戻しの免除の意思表示をしていない場合でも、意思表示をしていると推定し、配偶者の生前贈与分は相続財産に加算しないというものです。
 
[ある相続資産の内訳]
被相続人:夫、相続人:妻、子A、子B
被相続人より妻が生前贈与を受けた2000万円(自宅)
現金1000万円
 
例えば上記のような場合、感覚的には生前贈与をうけた自宅は妻の所有なので、相続財産は現金1000万円で、妻1/2:500万円、子A1/4:250万円、子B1/4:250万円ずつ分けるのが自然のような気がします。
 
ところが現行の民法上では、相続財産は生前に妻に贈与された自宅2000万円、現金1000万円の合計3000万円となり、法定相続分の1/2だと妻:1500万円、子A:750万円、子B:750万円になります。妻が自宅を相続するのであれば、現金1000万円を子A、子Bで500万円ずつ相続し、さらに不足分を妻が子A、子Bそれぞれに250万円ずつ払わなければならないという解釈になるのです。
 
法定相続通りで分ける必要はないので、全財産を母が相続すること等で分割協議がまとまればそれで問題はありません。しかし、今回の改正案の背景には、そもそも世の中には法定相続分をめぐって主張し合った末に、法による審判で配偶者の住居が確保できなくなるというケースが、多発している事情があるのではないでしょうか。
 
そう思うと悲しい気持ちになってしまいますが、配偶者にとっては利益になることも事実です。まずは相続を「争続」にしてしまわないように、そしてもし法定相続になってしまった場合も最善を尽くせるように、日頃からパートナーやご家族との話し合いが必要だと感じます。
 
 
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【「現在」の恩恵と「将来」の不安を可視化するのが、私たちのファイナンシャルプランニングです】 今の現役世代で、将来自分がもらえる年金が、老後の生活に十分な収入源になると考えている人はほとんどいないのではないでしょうか。そして、受給年齢は以前...
19/07/2018

【「現在」の恩恵と「将来」の不安を可視化するのが、私たちのファイナンシャルプランニングです】
 
今の現役世代で、将来自分がもらえる年金が、老後の生活に十分な収入源になると考えている人はほとんどいないのではないでしょうか。そして、受給年齢は以前は60歳だったのが、現在は65歳。「将来はさらに引き上げられるのでは…」という心理になり、不安が募ります。
 
この連載記事で、住宅購入時から長期的にファイナンシャルプランを立てる必要を、繰り返し訴えている大きな理由はそこにあります。
 
住宅ローンは最長35年組めますが、弊社で住宅購入されるほとんどの方は、最長の35年ローンを組まれています。完済年齢を定年に合わせて60歳にしようとすると、25歳でローンをスタートしなければなりません。65歳としても30歳です。年金は心もとないので、退職金は老後資金に使いたいところです。
 
ところが現実は、25歳で住宅を購入される方は稀ですし、30歳でも若いほうで、多いのは35歳前後の取得ではないでしょうか。そして、35歳で住宅を取得し、教育資金がかかる時期を乗り越え、いざ自分が60歳または65歳になったときの経済的イメージを持てている方も、まずいないように思います。
 
今は金融緩和のもと、過去にない低金利で住宅ローンを借りられるため、住宅購入には非常にいいタイミングといえるでしょう。ローンを組んで家を買った場合と現在の家賃の支払いとを比較すると、“立地と大きさが良くなったにも関わらず、買った方が安くなる”というケースも少なくありません。
 
金利が高かった時代は、今の家賃より高い支払いをしなければ、同等以上の立地や大きさの家に住み替えできないことは普通で、この点だけみれば恵まれているといえるかもしれません。一方で、「現在」をみれば有利かもしれませんが、「将来」を比較すると様々な面で不利になっている現実があります。
 
でも、「そんなこと言われても、30年も先のことなんてピンと来ない」これが、多くの方の本音ですよね。そこで、大切になってくるのが、私たちがご提案しているファイナンシャルプランニングなのです。
 
住宅を探す多くのお客様と接していて感じることは、ほとんどの方は住宅購入時には、遠い将来を見通していらっしゃらないということです。しかし、将来のことは誰にも断定的に知ることはできませんが、今わかっていることから予測することは可能です。
 
ファイナンシャルプランでは、まず現在のライフスタイルから見通される教育資金や、リタイヤ後の年金受給の時期までの、長期に渡る収支を可視化。そして、見つかった課題に一つずつ対策をご提案していきます。住宅購入後のお客様には「ハウスオーナーズクラブ」という、お金にまつわるご相談や、ご提案に関するサービスを一元的に提供する専用マイページも開設し、ファイナンシャルプランナーと共に、将来の資金計画をお手伝いさせていただきます。
 
賃金、税金、公的保障など、不安要素を挙げればきりがありませんが、現在のメリットを生かしつつ、将来の不利を計画的に補完していく。この両方を見ていくことがとても大切です。私たち東宝ハウスは、住宅探しのお手伝い=ライフプランニングと考えて、お客様の安心のために尽力して参ります。
 
 
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【“年収が同水準の夫婦”における、最適解の住宅ローンとは?】 夫400万円、妻400万円、合計世帯年収800万円のご夫婦が4000万円のローンを組みます。その場合のローンの組み方としては、大きく分けると2通りあります。 1.収入合算タイプ夫...
17/07/2018

【“年収が同水準の夫婦”における、最適解の住宅ローンとは?】
 
夫400万円、妻400万円、合計世帯年収800万円のご夫婦が4000万円のローンを組みます。その場合のローンの組み方としては、大きく分けると2通りあります。
 
1.収入合算タイプ
夫が債務者で、妻が連帯保証人になるような場合です。
債務者は夫なので、妻は債務者が返済しない場合に債務が発生し、保証の義務を負う立場です。
 
また、原則、団体信用生命保険は債務者である夫に付保されることになります。そのため、夫に万一のことがあった場合、団体信用生命保険によってローンは完済されますが、妻に万一のことがあった場合には、団体信用生命保険はおりず、夫が単独で返済していくことになります。住宅ローンの返済における、妻の収入依存度が高い場合は注意が必要です。
 
加えて、住宅ローン控除は債務者である夫には適用されますが、妻は連帯保証人のため適用が受けられません。住宅ローン控除は「毎年、借入残高の1%相当額の税金が10年間還付される」ものですが、当然ですが、収めた税金の額以上には戻ってきません。
 
このケースでいえば債務者である夫の年収は400万円なので、10年間で還付される所得税と控除される住民税の合計額は、約198万円です。
(ちなみに金利0.674%の場合で試算すると4000万円で還付される最大金額は約342万円です)
 
2.ペアローンタイプ
ローンを夫と妻とで分けて、お互いにお互いのローンの保証人になるというものです。
例えば、「債務者:夫2000万円 連帯保証人:妻」、「債務者:妻2000万円 連帯保証人:夫」の場合、団体信用生命保険はそれぞれに付保されます。先ほどのケースの例で、妻に万一のことがあった場合、妻の債務は団体信用生命保険がおりてなくなり、夫は自分の債務だけを引き続き返済していくことになります。
 
しかし、逆のケースも同様です。収入合算タイプのように夫に万一のことがあっても、全部ローンがなくなることにはなりません。妻にとってみれば負担が残ることにはなります…。
 
住宅ローン控除はどうでしょうか。
こちらは、夫約171万円、妻約171万円の合計約342万円と、収入合算タイプと比較すると約144万円の差が出ました。
妻の将来の仕事の予定や、収入の上昇率なども影響を受けるので、断定的なことは言えませんが、このケースの場合だとペアローンを選択したほうがよさそうです。
(ペアローンの場合2本のローンになるため、「金銭消費貸借契約印紙代」等も2本分になります)
 
同じ世帯年収800万円でも、例えば夫600万円、妻200万円の場合であれば、また違った見方にもなるでしょう。女性の地位向上と共に年収が上がるのは歓迎要素ですが、夫婦で同程度の年収になった場合は悩ましい要素でもあります。
 
女性の場合は出産、育児といったライフイベントが仕事に大きな影響を与えます。金利や支払金額だけに注意するのではなく、将来の家族の生活や働き方を見据えたローン返済を計画しましょう。東宝ハウス国分寺では、将来のお金や暮らしのことを、専門家を交えてアドバイス差し上げております。お困りの際はお気軽にご相談ください。
 
 
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【対象は「うちには財産がないから大丈夫」な普通の方!?配偶者居住権新設の背景は】 前回「配偶者の居住権」新設についてお話ししましたが、引き続き今回もこの話に触れてみたいと思います。配偶者の居住を保護するために、民法の改正案が審議されています...
12/07/2018

【対象は「うちには財産がないから大丈夫」な普通の方!?配偶者居住権新設の背景は】
 
前回「配偶者の居住権」新設についてお話ししましたが、引き続き今回もこの話に触れてみたいと思います。配偶者の居住を保護するために、民法の改正案が審議されていますが、このような改正案が審議されている背景にはどんな実態があるのでしょうか。
 
[民法改正案 ※配偶者が関連する主な改訂部分のみ]
①偶者居住権が新設される
②結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に
③遺産分割前に生活費を引き出せる
 
配偶者の居住権が問題になるのはもちろん相続の段階ですが、世間一般の認識としては「うちは揉めるほど財産がないから大丈夫」といって、何も相続対策をされていない方が大半だと思います。ところが、現実には財産が多い方が揉めているのではなく、「争うほどにはない」と言っていた“財産が少ない方”が相続をきっかけでトラブルになってしまうことが多いようです。
 
実際に、裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の7割以上は、遺産額が5000万円以下です。さらに、「総務省 2017年家計調査報告」によると、75歳以上の持ち家率は94.5%とあります。ここから分かることは、相続が“争続”になってしまうケースの内訳は「居住不動産」+「老後費の残り」という、ごくごく一般的な相続財産をめぐる場合なのです。
 
被相続人が遺言書を書かずに亡くなった場合は、1:分割協議(相続人による話し合い) →2:家庭裁判所による調停→3:家庭裁判所による審判(法定相続)という順に、分け方が決められていきます。
 
相続人での話し合いで全員が合意すれば、どんな分け方をするかは自由です。協議がまとまらず家庭裁判所に持ち込まれれば、当事者に調停委員が加わって調停を行い、分割が成立するように協議していきます。調停でも協議が成立しない場合は、裁判により審判で分割されることになり、この場合に、配偶者1/2、残り1/2を配偶者以外の相続人で均等に分ける、といった法定相続での分割になります。
 
現行の法律ではこのような流れで審判に行き着き、遺された配偶者の住居が失われる可能性があるのです。仮に、分けられない不動産が相続財産の大半であった場合でも、法定相続で審判分割ということになります。もしくは、不動産の評価額が法定相続分の1/2を満たすとしても、今度は現金預金を配偶者以外の相続人が相続することになり、配偶者の生活費が脅かされてしまいます。
 
このような現実から、改正案が審議されていると思われます。改正案が審議されるくらいなので、分割協議はまとまらず、法定相続になるケースが多くあるということなのでしょう。先ほどのデータにも挙げた「居住不動産」と「老後費の残り」を持った75歳以上の方は、相続が発生する一番のボリュームゾーンであり、こうしたケースはさらに増加の懸念が高まっています。
 
 
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〒185-0021 東京都国分寺市南町3-22-2
0120-81-8022
 
◆株式会社東宝ハウス国分寺の公式家探しサイト
http://www.toho-house.co.jp/
 
◆Twitter
https://twitter.com/tohohouse1983?lang=ja
 
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住所

南町3-23/11
Kokubunji, Tokyo

営業時間

月曜日 09:00 - 20:00
火曜日 09:00 - 20:00
水曜日 09:00 - 19:00
木曜日 09:00 - 20:00
金曜日 09:00 - 21:00
土曜日 09:00 - 21:00
日曜日 09:00 - 21:00

ウェブサイト

アラート

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