17/12/2025
当社の一般媒介顧客は便宜上「一般媒介契約」にしている場合もありますが、当社一社が根付として販売しているものです
今回、レインズを見て直接顧客にアポイントをとる業者がありましたので今後の当社の姿勢を述べます
まず、宅建業者がレインズ(REINS)を見て、他社が「一般媒介」で受託している物件に対し、直接売主(または貸主)へ営業をかける行為については、違法とまでは言えない場合が多いものの、実務・倫理・契約関係上の問題点がいくつかあると考えます。
① 法律上(宅建業法)の位置づけ
原則として宅建業法違反にはなりません。
理由:
一般媒介契約は「重ねて他社と媒介契約を結ぶこと」が認められている
レインズは業者間流通を促進するための仕組みで、営業接触自体を禁止する規定はない
② ただし問題になりやすいポイント
不正な目的でのレインズ利用(倫理・規約違反)
レインズの利用目的は
「物件情報の流通・取引の円滑化」であるため以下は問題視されやすいです:
他社の媒介を外させる目的での営業
「今の業者は動いていない」「専任にした方がいい」と誹謗的説明
レインズ情報を引き抜き営業専用のリストとして使う行為
よってレインズ利用規約・業界自主ルール違反として
指導・利用停止の対象になることがあります。
不当な勧誘(宅建業法47条の2)
以下に該当すると違法になる可能性があります:
事実と異なる説明(虚偽説明)
他社を不当に貶める説明
契約解除をそそのかす行為
業界慣行・信義則違反
法律ではなくても、
業者間の信頼関係を壊す
•「横取り営業」「引き抜き」と見られる
•地域の宅建協会・不動産団体で問題化
・業界内での信用低下・協会指導につながることがあります。
③ 立場別のリスク
営業をかける業者側
・レインズ利用停止
・協会からの指導・注意
・悪質なら行政指導
売主側
複数業者から過剰な営業を受ける
契約内容を誤解して解除トラブル
二重媒介・報酬トラブル
まとめ(短く)
一般媒介=営業自体は即違法ではない
しかし、
・レインズの趣旨逸脱
不当勧誘
・業界倫理違反が重なるとアウト
実務では「やる業者はいるが、リスクは高い」
以上の前提をふまえ、「故意に上記の行為を行う不動産業者」については当社の売主物件、仲介物件は取引致しません(共同仲介者を通しても同様)
以上になります