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16/04/2026

【速報】非上場株式の評価ルールが激変!?📢
本日4月15日の日経新聞朝刊一面で、驚きのニュースが報じられました。
国税庁が、非上場株式の相続税評価ルールを「2027年度」から見直す方針を固めたとのこと。
経営者の皆様にとって、自社株の評価は事業承継の成否を分ける重要事項ですよね。
これまでの「当たり前」だった節税スキームが通用しなくなるかもしれません。
⚠️ 主なポイント
・資産保有会社を介した評価圧縮にメス
・「一部増税」は避けられない見通し
・2027年度の改正に向けて動きが加速
「まだ先の話」と思わず、今のうちに自社の株価がどう変わる可能性があるのか、シミュレーションを始めておく必要がありそうです。
今後の詳細な動きも随時チェックしていきましょう!
#相続税 #事業承継 #非上場株式 #税制改正 #節税 経営者 資産防衛 日経新聞 国税庁 持ち株会社 2027年度

【速報】オーナー経営者の皆さん、準備はいいですか?📢非上場株の相続評価に、ついに国税庁のメスが入ります。これまで非上場株式は、評価方法を工夫することで相続税を大きく抑えることができました。しかし、「時価と評価額のあまりに大きな乖離」が問題視...
15/04/2026

【速報】オーナー経営者の皆さん、準備はいいですか?📢
非上場株の相続評価に、ついに国税庁のメスが入ります。
これまで非上場株式は、評価方法を工夫することで相続税を大きく抑えることができました。しかし、「時価と評価額のあまりに大きな乖離」が問題視され、ついに見直しの方向へ…。
これ、他人事ではありません。
特に「資産管理会社を作って対策している」という方は、将来の納税額が予定より跳ね上がるかもしれません😱
「知らなかった」では済まされない相続のルール。
今のうちから、新ルールに合わせた「守りの対策」を始めておきましょう!
皆さんの周りの経営者仲間にも、ぜひシェアして教えてあげてくださいね✈️
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国土交通省最新発表「住宅ローンの常識が変わる!?」というリーフレットでは、金利上昇局面や住宅価格の高騰といった「新しい環境」での住宅ローンの選び方や注意点がまとめられています。 これまでの「低金利が当たり前」だった時代から、金利リスクを自分...
07/04/2026

国土交通省最新発表
「住宅ローンの常識が変わる!?」というリーフレットでは、金利上昇局面や住宅価格の高騰といった「新しい環境」での住宅ローンの選び方や注意点がまとめられています。

これまでの「低金利が当たり前」だった時代から、金利リスクを自分事として捉える時代への転換が強調されています。
1. 金利上昇への備え(金利リスクの理解)
現在、日本の住宅ローン利用者の約8割が変動金利を選択していますが、マイナス金利政策の解除(2024年3月)以降、金利は上昇傾向にあります。

返済額アップの可能性: 金利が上がると毎月の返済額が増えるリスクがあるため、将来の家計負担をあらかじめシミュレーションしておくことが重要です。
「未払利息」への注意: 変動金利には、金利が急激に上がっても返済額を一定期間抑えるルール(5年ルール・125%ルール)がありますが、払いきれなかった利息が「未払利息」として残るリスクも理解しておく必要があります。

2. 多様化する借り方とリスク
住宅価格の上昇に伴い、借入額を増やすための新しい手法が増えていますが、それぞれに注意点があります。

ペアローン・収入合算: 夫婦などで2人の収入を合わせて大きな額を借りますが、一方が離職したり離婚したりした場合に家計が急激に悪化するリスクがあります。
35年を超える超長期ローン: 返済期間を長くして月々の負担を抑える傾向がありますが、完済時の年齢が高くなるため、老後の生活資金への影響を考慮しなければなりません。

3. 「残価設定型」住宅ローンの登場
車のローンのように、数十年後の住宅の資産価値(残価)をあらかじめ差し引いて、残りの分だけを分割返済する「残価設定型住宅ローン」の普及も進められています。

月々の返済額を大幅に抑えられるメリットがありますが、将来的に「家を売却する」「残価を支払って住み続ける」などの選択を迫られることになります。

4. 省エネ基準の必須化(住宅ローン減税の変更)
2024年以降、省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として住宅ローン減税を受けられなくなりました。

2024年1月以降に建築確認を受けた新築で減税を受けるには、ZEH水準や省エネ基準に適合している証明書が必要です。
2025年4月からはすべての新築住宅に省エネ基準の適合が義務付けられます。

相続の事ならLibra
@住宅ローン@相続不動産

【保存版】相続で揉めないために!知っておくべき2つの分け方 💡「実家の相続、どう分けるのが一番いいの?」不動産が含まれる相続は、現金のようにパッと分けられないからこそ、トラブルの火種になりがちです。🔥今回は、後悔しないために絶対に知っておき...
19/03/2026

【保存版】相続で揉めないために!知っておくべき2つの分け方 💡
「実家の相続、どう分けるのが一番いいの?」
不動産が含まれる相続は、現金のようにパッと分けられないからこそ、トラブルの火種になりがちです。🔥
今回は、後悔しないために絶対に知っておきたい
「代償分割」と「換価分割」の違いを1枚にまとめました!📸
🏠 代償分割(だいしょうぶんかつ)
「特定の人が家をもらい、他の人にお金を払う」方法。
✅ こんな時にオススメ!
・「母さんが今の家に住み続けたい」
・「自分が実家を引き継いで守りたい」
⚠️ 注意点
・家をもらう人に、他の兄弟へ払うための「まとまった現金」が必要になります。
💰 換価分割(かんかぶんかつ)
「家を売って、その代金をみんなで分ける」方法。
✅ こんな時にオススメ!
・「誰も住む予定がない」
・「1円単位まで公平に、スッキリ分けたい」
⚠️ 注意点
・売却の手間やコストがかかるほか、売却益が出ると税金の申告が必要になることも!
相続は、早めに家族で「うちはどうする?」を話しておくのが一番の対策です。✨
「これ、後で家族に見せよう!」と思ったら
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もっと詳しく知りたいことや、具体的な悩みがあればコメントで教えてください!👇
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相続登記未了での売買契約における注意点契約の条件: 売買契約書に、「売主の責任と負担で相続登記を完了させる」という特約を入れるのが一般的です。トラブルのリスク: 相続人が確定していなかったり、登記手続きが遅れたりすると、売買契約の解除や損害...
04/03/2026

相続登記未了での売買契約における注意点

契約の条件: 売買契約書に、「売主の責任と負担で相続登記を完了させる」という特約を入れるのが一般的です。
トラブルのリスク: 相続人が確定していなかったり、登記手続きが遅れたりすると、売買契約の解除や損害賠償、違約金(売買代金の10〜20%程度)が発生するリスクがあります。

手続きの進め方: 相続人全員の同意を得て、遺産分割協議後に名義を変更する、あるいは「相続登記」と「売買による所有権移転」を同時に申請する司法書士を通した手続きが推奨されます。

売却不可のケース: 相続人の一部が不明、または同意を得られない場合、原則として売却はできません。

相続のこと誰に聞いたらいいの?
相続専門の専門家 株式会社Libraへ相談だ♪

24/02/2026

知らないと数百万円の損!?
不動産購入前に絶対チェックして!

住宅ローン減税、2024年からルールが激変しているのを知っていますか?⚠️
「去年買った友達と同じだと思ってたら、自分は対象外だった…」
なんてことにならないために、大事なポイントをまとめました!
特に注意したいのが【省エネ基準】。
今年からの新築は、一定の基準を満たしていないと減税が受けられなくなりました。これ、知らないと数百万円レベルで差がつきます😭
✅ 自分が子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇に当てはまるか?
✅ 狙っている物件の「省エネ性能証明書」は出るか?
この2点は、契約前に必ず不動産屋さんに確認してくださいね!
具体的な手続きや計算方法が知りたい方は、
国税庁の特設ページ
もあわせてチェックしておくと安心です💡
「うちの場合はどうなるの?」
「中古マンションでも大丈夫?」
など、気になることがあればお気軽にコメントください👇
#住宅ローン減税 #マイホーム計画 #不動産購入 #節税 #確定申告 新築一戸建て 中古マンション 省エネ住宅 住宅ローン

空室は相続税評価の減額対象から除外地裁、相続開始日に一時的に賃貸されていなかった場合にも該当せず(東京地判令和8年1月15日)「東京地裁は、本件各空室の空室期間は、最も短い場合でも3か月24日に及ぶものであり、仮に亡父が継続的に賃借人を募集...
17/02/2026

空室は相続税評価の減額対象から除外
地裁、相続開始日に一時的に賃貸されていなかった場合にも該当せず
(東京地判令和8年1月15日)

「東京地裁は、本件各空室の空室期間は、最も短い場合でも3か月24日に及ぶものであり、仮に亡父が継続的に賃借人を募集していた事実があったとしても、課税時期に具体的な特定人と契約締結に向けた交渉をしていたなどの事情を認めることはできないなどと指摘。本件各空室が実質的にみて本件相続開始日に賃貸されていたと評価すべき合理的な理由はないから、本件各空室が一時的空室部分に該当するということはできないとして、本件各更正処分等を適法と判断した。」

約4ヶ月程度の空室であれば例えば募集中だとしても、賃貸中と同様に見ることはできないと言う判断。

知識がないと損をします
相続の事ならLibra

16/02/2026

5.その他の財産

相続財産には、他にもさまざまなものがあります。たとえば、骨董品や美術品、ゴルフ会員権、さらには著作権・特許権なども価値のある財産です。これらの財産は、相続人がその価値に気づかずに処分してしまうことや、財産とは思わず見落としてしまうことがあります。

また、親が介護施設に入っていた場合、その預かり金や保証金が相続財産として返還されることもあるため、施設との契約内容をしっかり確認しましょう。その他にも、故人が銀行に貸金庫を借りていた場合、中には現金、宝石、契約書類などの重要な財産が眠っている可能性もあり、これも見落としがちな相続財産のひとつです。

離婚相続の事ならLibra
#不動産 #相続 #離婚 #相続コンサルティング

13/02/2026

4.借金や保証債務

相続には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。多くの人が相続財産として注目するのは、預金や不動産などのプラスの財産ですが、借金や保証債務などのマイナスの財産も無視できません。

特に、金融機関からの借り入れや、個人が連帯保証人になっている場合、相続人はその義務も引き継ぐことになり、相続人が返済をしていくことになります。相続人が故人の借金や保証債務を知らない場合、後になって債権者から返済してくれと請求が来ることもあります。そのときに相続放棄をしようとしても、相続放棄が認められない状況になっていることもあり得ます。

そのため相続開始後、速やかに故人の債務内容を調査することが非常に大切です。そして、必要に応じて速やかに相続放棄や限定承認(相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ相続の方式)の手続きを行いましょう。

もし、相続放棄をしなければ、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになり、相続人にとって大きな負担となってしまいます。

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3.未登記の不動産不動産は、相続財産の中でも特に大きな額を占めます。しかし、相続人がそのすべてを把握しているとは限りません。相続前に故人から相続人に知らされていない場所に存在する不動産、特に未登記の不動産は所有者の確認が難しく、相続財産から...
12/02/2026

3.未登記の不動産

不動産は、相続財産の中でも特に大きな額を占めます。しかし、相続人がそのすべてを把握しているとは限りません。相続前に故人から相続人に知らされていない場所に存在する不動産、特に未登記の不動産は所有者の確認が難しく、相続財産から見落とされる可能性が大きいです。

また、未登記の不動産は、相続手続きが非常に複雑になる可能性があります。加えて、未登記かつ相続登記をしないでいると、所有者としての名義がないことから、不動産の売却や利用が難しくなる場合があります。

したがって、相続前にすべての不動産を確認し、所有者が誰か、登記がされているかどうか等の状況をしっかりと整理しておくことが重要です。

離婚相続の事ならLibra

生命保険では、契約者が亡くなった際に受取人とされた遺族に保険金(死亡保険金)が支払われれます。死亡保険金は高額なことも多く、相続人にとっては重要な財産となりますが、死亡保険金が相続財産となるかどうかについては、注意が必要です。死亡保険金は、...
10/02/2026

生命保険では、契約者が亡くなった際に受取人とされた遺族に保険金(死亡保険金)が支払われれます。死亡保険金は高額なことも多く、相続人にとっては重要な財産となりますが、死亡保険金が相続財産となるかどうかについては、注意が必要です。

死亡保険金は、通常、指定された受取人に直接支払われる受取人固有の財産であるため、相続財産には含まれません。しかし、受取人を被相続人自身とした場合や、受取人が明確に指定されていない場合には、死亡保険金が相続財産の一部となることがあり、遺産分割が必要であるのに見落としてしまう可能性があります。

また、家族が生命保険の契約内容や受取人を知らない、もしくは保険契約の存在に気づかないまま相続が進んでしまうこともあり得ます。こうした場合、後になってから保険金の存在が明らかになり、相続人間での争いが発生することも考えられます。保険金の受け取りに関する情報をきちんと整理しておくことが重要です。

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東京都港区虎ノ門3-18/6
Minato-ku, Tokyo
1050001

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
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水曜日 10:00 - 18:00
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