17/01/2026
今年で3回目
九州ブロックの新人司法書士に消費者事件として講義してきました。
買ったものと実際に届いたものが違った場合は?
マルチ契約とは?
消費者にとって不利益な契約は有効?
売主法人(宅建業者でない)・買主個人で不動産売買契約書の契約不適合責任免除とする契約は有効?
など実務でも起こり得る事案を踏まえて
少しでも興味を持ってもらえるよう雑談多めに
やっぱ福岡はご飯美味いし住みやすい
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