◎相模大塚駅周辺の不動産情報・仲介
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◎弊社は現在、新型コロナウイルス感染症対策として、非対面・非接触型営業を推奨しています。 お客様の電話やインターネットからのお問合せに際しましては、インターネットを最大限に活用して、お客様のPCやスマホ、タブレットなどに物件の写真や詳細情報を十分にお送りすることで、 お客様がご自宅に居ながらにして自由に物件をお選びいただけるよう努めて参ります。また、Zoomを活用することにより、賃貸借契約、売買契約(令和3年4月~)をIT重説で行い、お客様に店頭までご足労頂くことなく不動産賃貸借契約、売買契約が完了するよう努めて参ります。
◎IT重説とは
1.IT重説とは、テレビ会議等のITを活用して行う重要事項説明を言います。IT重説では、パソコンやテレビ、タブレット等の端末の画像を利用して、対
面と同様に説明を受け、あるいは質問を行える環境が必要となります。国土交通省における宅建業法の解釈及び運用の考え方を示している、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13 年1 月6 日国総動発第3 号令和3 年3 月改定、以下「不動産業課長通知」といいます。)では、IT重説を対面による宅建業法第35 条の重要事項説明と同様に取り扱うものとしています。この不動産業課長通知では、対面の重要事項説明と同様とみなすための以下の4つの要件(※)を定めています。
※不動産業課長通知においてIT重説に求められる4つの要件
(1)双方向でやりとりできるIT環境において実施
(2)重要事項説明書等の事前送付
(3)説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
(4)宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認
2.IT重説を行える不動産取引
IT重説が認められているのは、賃貸契約及び売買契約の取引です。宅地又は建物の取引の売買、交換もしくは売買の代理又は媒介、賃借の代理又は媒介について、IT重説を行うことができます。
3.IT重説を行える宅建業者・取引士
不動産業課長通知におけるIT重説に関する規定の要件を満たすことにより、すべての宅建業者・取引士がIT重説を行うことができます。事前登録などは不要です。
4.IT重説のメリット
IT重説には、以下に列挙するようなメリットがあります。
① 感染症予防対策など、非対面・非接触の状態でご契約予定のご本人様に対して重要事項の説明が可能となります。例えば、ご本人様が重要事項説明を受けることはできるものの、感染症の流行等により外出するのが難しい場合や、怪我をされていてご来所が困難な場合などがあります。このような場合、代理の方が、店舗を訪問して重要事項説明を受ける等の対応が生じることになります。しかし、IT重説を利用することで、外出が難しい顧客に対しても直接説明することができます。そのため、契約者となるご本人様に対して、より確実に説明の内容を伝えることができます。
② 遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が減少する
例えば、遠方の大学に就学するため、大学の近くで下宿先を探した後に、時間の都合などで重要事項説明、契約締結の前に地元に帰られた場合、これまでは、重要事項説明を受けるために、遠方の宅建業者を再度訪問する必要がありました。このため、重要事項説明にご子息、ご両親の同席が必要なときなどには、移動にかかる時間や交通費が負担となることが考えられました。しかし、IT重説を利用することで、このような負担が生じることなく、重要事項説明を受けることができます。また、列車や飛行機の移動時間を気にすることなく説明を受けることができます。
③ 重要事項説明実施の日程調整の幅が広がる
お客様によっては、仕事で平日に十分な時間が取れない、あるいは長時間家を空けることが難しい場合があります。このため、重要事項説明の日程調整に苦労するといったことがありますが、IT重説を利用することで、宅建業者の店舗等に行く余裕がない場合でも説明を受けることができるようになり、重要事項説明を行う日程を、より柔軟に調整できることが期待されます。
④お客様がリラックスした環境で重要事項説明を受けられる
お客様の中には、不動産取引に不慣れであり、宅建業者の店舗で説明を受ける際に緊張してしまう場合があります。また、重要事項説明には、不慣れな専門用語が含まれている場合もあり、説明内容を十分に理解できないこともあります。しかし、IT重説を利 用することで、このような顧客でも自宅等のリラックスできる環境で重要事項説明を受けることができます。さらに、送付された重要事項説明書を事前に読むことにより顧客 が必要な質問の準備ができるようになる等、重要事項説明の理解が深まることが期待されます。
◎不動産仲介のヤマトオフィスは、行政書士事務所と連携することにより、特に以下のようなケースに強みを発揮します。
・起業、事業拡大に伴う店舗・事業用不動産獲得のお手伝い
・相続、遺産分割に伴う不動産売却のご依頼
・離婚、財産分与に伴う不動産売却のご依頼
・中長期在留外国人の方(「特定技能」登録支援機関の方歓迎)のためのお住まい探し
・任意売却案件